指定通所リハビリテーションについて正しいものはどれか。3つ選べ。
- 要介護認定を受けた若年性認知症患者は、利用できる。
- 通所リハビリテーション計画は、介護支援専門員が作成しなければならない。
- 介護職員は、リハビリテーション会議の構成員になれない。
- 介護老人保健施設は、提供することができる。
- 心身機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる。
答え:1.4.5
【問題41】の解答解説
1…正しい。
指定通所リハビリテーションは、介護老人保健施設、病院、診療所その他厚生労働省令で定める施設で、心身の機能の維持回復を図り、日常生活上の自立に必要なリハビリテーションを提供する日帰りサービスです。主治医の指示があれば若年性認知症であっても利用することはできます。
ちなみに、個別の担当者を定め、若年性認知症の利用者の特性やニーズに応じたサービスを提供することで若年性認知症受入加算を算定できます。
2…誤り。
通所リハビリテーション計画は、医師及び理学療法士、作業療法士の提供に当たる従業者等が共同で作成します。利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、リハビリテーションの目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載します。
3…誤り。
リハビリテーション会議とは通所リハビリテーション計画を作成するに当たって開催されるものです。構成員としては、利用者及びその家族を基本としつつ、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護支援専門員、居宅 サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等の担当者その他の関係者で実施されます。
4…正しい。
通所リハビリテーションを提供できるのは、病院、診療所、介護保健施設、介護医療院のみです。
5…正しい。
1の設問の通りです。
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