【問題15】介護サービス情報の公表制度において、介護サービスの提供開始時に事業者が都道府県知事へ報告すべき情報として規定されているものはどれか。3つ選べ。
- 従業者の個人情報保護等のために講じる措置
- 従業者の教育訓練の実施状況
- 年代別の従業者の数
- 従業者の労働時間
- 従業者の健康診断の実施状況
答え:2.4.5
【問題15】の解答解説
1…誤り
介護サービス情報の公表制度において、都道府県知事へ報告するタイミングは2つあります。
1つは「介護サービスの提供開始時」、もう一つは「都道府県知事が毎年定める計画で定めるとき」です。
介護サービスの提供開始時に報告するのは「基本情報」です。
そのため基本情報に含まれている項目を選べば良いということです。テクニック的な解き方になりますが、「~のために講じる措置」ときたら運営情報ですね。従業者の個人情報保護等のために講じる措置は、基本情報にも運営情報にも含まれていません。利用者さんやご家族の個人情報保護等のために講じる措置は、運営情報に含まれています。
2…正しい
基本情報に含まれています。
今回の問題では、基本情報の項目が問われていました。
基本情報の項目は、厳密にいうとサービスの種類によって多少異なります。
大枠の項目は以下になります。
- 事業所を運営する法人等に関する事項
- 介護サービスを提供し、または提供しようとする事業所に関する項目
- 事業所において介護サービスに従事する従業員に関する事項
- 介護サービス内容に関する事項
- 介護サービスを利用するに当たっての利用料等に関する事項
3…誤り
基本情報に含まれていません。
4…正しい
従業者の労働時間は3.事業所において介護サービスに従事する従業員に関する事項に含まれています。
5…正しい
従業者の健康診断の実施状況 は、3.事業所において介護サービスに従事する従業員に関する事項に基本情報に含まれています。
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