【問題7】介護保険と他制度との関係について正しいものはどれか。3つ選べ。
- 労働者災害補償保険法の療養給付は、介護保険給付に優先する。
- 労働者災害補償保険法の介護補償給付は、介護保険の給付に相当する給付が受けられる限りにおいて、介護保険に優先する。
- 介護保険の訪問看護は、原則として、医療保険の訪問看護に優先する。
- 生活保護の被保護者は、介護保険給付を受給できない。
- 障害者総合支援法の給付を受けている障害者は、要介護認定を受けることができない。
答え:1.2.3
【問題7】の解答解説
1…正しい
国家補償的なものや労働災害などに係る法律の給付には、介護保険の給付に相当するものがあります。それらについては、介護保険の給付に優先して適用されます。
これを「他法優先」といいます。例えば、戦傷病者特別援護法や労働者災害補償保険法、国家公務員災害補償法などがあたります。
2…正しい
介護保険法第20条には、「介護保険の給付に相当するものは、その範囲内においては介護保険よりも優先されます」という旨が書かれています。ですので、労働者災害補償保険法の介護補償給付がまず優先されて、その範囲を超えた分については介護保険から給付されます。
3…正しい
設問の通りです。原則的に介護保険が優先となります。但し、医療保険が介護保険に優先される場合もあります。
1:特別訪問看護指示書が発行された場合
2:精神科訪問看護指示書が発行された場合
3:厚生労働大臣が定める疾患等に該当する場合
この3つのパターンの場合は、医療保険が優先適用となります。
4…誤り
65歳以上の方は、医療保険加入の有無に関わらず被保険者となるため、生活保護受給者も介護保険の被保険者となり、保険料を支払うこととなります。その時は、生活保護費の生活扶助により賄われます。生活保護を受給されていても介護保険の給付を受けることができます。
5…誤り
要介護状態とは、6か月にわたり継続して常時介護を要すると見込まれる状態と定義されています。要介護状態・要支援状態を確認するため、市町村が被保険者からの申請に基づき要介護認定または要支援認定を行います。
そもそも「要介護認定」は、第1号被保険者であれば申請書と介護保険被保険者証、第2号被保険者であれば申請書と医療保険の被保険者証を添付して申請できます。ただし、第2号被保険者の場合は、要介護状態となった原因が特定疾病であることが認定の条件となります。
障害者総合支援法の給付を受けていても受けていなくても、継続して介護が必要な状態であれば要介護認定を受けることができます。
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