指定看護小規模多機能型居宅介護について正しいものはどれか。3つ選べ。
- 居宅で生活している要支援者も利用できる。
- 看護小規模多機能型居宅介護計画の作成に当たっては、利用者の多様な活動が確保されるものとなるように努めなければならない。
- 看護サービスの提供開始時は、主治の医師による指示を口頭で受けなければならない。
- サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録定員は、18人以下である。
- 看護小規模多機能型居宅介護費は、月単位で設定されている。
答え:2.4.5
【問題43】の解答解説
1…誤り。
看護小規模多機能型居宅介護(以下、看多機)の利用対象者は、要介護者さんのみです。小規模多機能型居宅介護に訪問看護をプラスしたようなサービスになりますので、医療ニーズが高い利用者さんも想定しています。
2…正しい。
その通りです。看多機の利用者さん向けに作成される計画は、2種類あります。(1)看護小規模多機能型居宅介護計画と、(2)居宅サービス計画の2種類です。いずれも、看多機のケアマネさんが作成することになっています。利用者が住み慣れた地域で生活を継続できるように看多機を利用しつつ、地域で行われるレクや趣味活動といった多様な活動に参加する機会を確保できるような計画を立てることになっています。
3…誤り。
看護サービス提供開始時には、主治医の指示を文書で受けなければなリません。そして、サービス提供の際には、看多機計画と看多機報告書を提出し、主治医との密接連携を図りなさいとされています。
4…正しい。
通常の看多機の登録定員は、29人以下です。サテライト型看多機の登録定員は18人以下です。本体事業所1に対するサテライト型事業所は、最大2箇所までとされており、本体事業所とサテライト型事業所との距離は自動車等による移動に要する時間がおおむね20分未満と定義されています。
5…正しい。
看護小規模多機能型居宅介護費は要介護度別の月単位の定額制です。
要介護度に応じて月々いくらですよ、というふうに固定されています。
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