要介護認定について正しいものはどれか。2つ選べ。
- 認定調査は申請者と面接して行わなければならないと、介護保険法に規定されている。
- 申請者が遠隔地に居住する場合には、認定調査を他の市町村に嘱託することができる。
- 新規認定の調査は、指定市町村事務受託法人に委託することができない。
- 一次判定は、認定調査票の基本調査の結果及び特記事項と主治医意見書に基づいて行う。
- 審査及び判定の基準は、市町村が定める。
答え:1.2
【問題19】の解答解説
1…正しい
介護保険法に、「市町村は、被保険者から要介護認定等の申請があったときは、当該職員をして、当該申請に係る被保険者に面接させ、その心身の状況、その置かれている環境その他厚生労働省令で定める事項について調査させる。」と規定されています(法第27条第7項及び第32条第6項)
2…正しい
遠隔地に居住する場合には 居住の市町村に嘱託できます。住所地特例で保険者である市町村の地域内に居住されていない場合、更新認定申請のとき市町村職員が遠隔地に行けない場合などですね。利用者さん居住の市町村に嘱託できます。
3…誤り
新規の認定調査は原則として市町村職員が行います。また、新規の認定調査は例外的に、指定市町村事務受託法人に委託することができます。
4…誤り
一次判定は、基本調査項目より要介護認定等基準時間を算出して、コンピュータにより推計で行われます。「特記事項」は使用されません。
5…誤り
介護認定審査会の審査 及び 判定は、全国一律の基準に従い行います。この基準を規定しているのは「国」ですね。市町村ではありません。
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