【問題10】介護保険法に定める指定居宅サービス事業者の責務として正しいものはどれか。 3つ選べ。
- 市町村は、介護保険等関連情報を分析した上で、その分析の結果を勘案して、市町村介護保険事業計画を作成するよう努めるものとする。
- 都道府県は、都道府県介護保険事業支援計画を作成するに当たって、介護保険等関連情報を分析する必要はない。
- 都道府県は、介護サービス事業者に対し、介護給付等に要する費用の額に関する地域別、年齢別又は要介護認定及び要支援認定別の状況に関する情報を提供しなければならない。
- 厚生労働大臣は、被保険者の要介護認定及び要支援認定における調査に関する状況について調査及び分析を行い、その結果を公表するものとする。
- 厚生労働大臣は、特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者に対し、介護保険等関連情報を提供するよう求めることができる。
答え:1.4.5
【問題10】の解答解説
これは科学的介護の推進、介護関連データベース等に関する問題になりますが、わかりやすく介護DBとかVISIT、CHASE、LIFEなどの文言が出てきたわけではないので、パッと見て理解するのは難しい問題だったなと思います。
ちなみに、この科学的介護の推進、介護関連データベース等の利活用に関しては、国(厚生労働省)主体となって行っているものになります。科学的介護を実現するため、厚生労働省は3つのデータベースを活用するように推奨しています。介護DB、VISIT、CHASE の3つです。
この問題は1つ目の介護DBについて問われています。介護保険総合データベースの目的としては大きく2つあります。1つが介護保険事業計画の作成・実施、もうひとつは国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上となっています。
1…正しい
介護保険法第117条に規定されています。「第118条の2第1項の規定により公表された結果その他の介護保険事業の実施の状況に関する情報を分析した上で、当該事情及び当該分析の結果を勘案して、市町村介護保険事業計画を作成するよう努めるものとする。」と定められています。
2…誤り
都道府県は、都道府県介護保険事業支援計画を作成するに当たって、介護保険等関連情報を分析する必要があります。介護保険法第118条に「都道府県は、次条第一項の規定により公表された結果その他の介護保険事業の実施の状況に関する情報を分析した上で、都道府県介護保険事業支援計画を作成するよう努めるものとする。」と規定されています。
3…誤り
これは都道府県ではなく、厚生労働大臣となります。介護保険法第118条に規定されています。
4…正しい
介護保険法第118条に規定されています。
5…正しい
介護保険法第118条に「厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、都道府県、市町村、介護サービス事業者及び特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者に対し、介護保険等関連情報を、厚生労働省令で定める方法により提供するよう求めることができる」と規定されています。
『LINE公式登録で無料セミナーご招待♪』
毎月無料セミナーをオンラインで開催しております。必ず出る単元を資料付きで月2~4回開催、1回1時間程度で「内容は有料級!」と評判です。参加方法はLINE公式「三方のケアマネ受験対策@ケアマネ合格革命」に登録していただくだけです!グループ内でご案内させていただきます。一緒に勉強しましょう♪
(LINE公式は完全無料・出入り自由です)
来年度ケアマネ受験対策講座、受付中!! 一緒に頑張りませんか?
次回ケアマネ受験対策講座、募集開始しました!一人での受験勉強で結果がでない… あと一歩で合格できない..悩みを抱えているあなたをバックアックする講座、教材をご用意しています。是非一緒に合格に向けて頑張りましょう!