要介護認定の申請について正しいものはどれか。2つ選べ。
- 被保険者は、介護認定審査会に申請しなければならない。
- 地域包括支援センターは、申請に関する手続を代行することができる。
- 介護保険施設は、入所者の更新認定の申請に限って代行することができる。
- 要介護状態区分の変更申請には、医師の診断書を添付しなければならない。
- 更新認定の申請は、有効期間満了の日の60日前から行うことができる。
答え:2.5
【問題18】の解答解説
1…誤り
要介護認定の申請は市町村に行います。介護認定審査会ではありません。よって誤りです。
2…正しい
認定の申請は原則本人が行います。ご自分でできない方もいますから申請代行、代理申請が認められています。申請代行は6つです。1:居宅介護支援2:地域包括支援センター3:介護保険施設4:地域密着型介護老人福祉施設5:社会保険労務士6:民生委員、です。代理申請は2つです。1:家族2:成年後見人、です。地域包括支援センターは申請代行ができるので正しいです。
3…誤り
介護保険施設は申請代行ができますが「入所者の更新認定の申請に限って」という部分が誤りになります。
4…誤り
申請時に添付するものは、
第1号被保険者号:申請書と介護保険被保険者証、第2号被保険者:申請書と医療保険被保険者証ですね。
医師の診断書を添付することはありません。問題にある区分変更申請でも新規認定申請も更新認定申請も申請時に添付するものは一緒です。よって誤りです。
ちなみに今回の問題は医師の診断書と出ていましたが、主治医意見書となっていても一緒です。主治医の意見書となっていても申請時には添付が必要ではなく、市町村が主治医から取り寄せるものになっています。
5…正しい
これは設問にある通りです。更新認定の申請は、有効期間満了日の60日前から行うことができます。ちなみに運営基準において「更新の申請は遅くとも有効期間満了日の30日前までに必要な援助を行わなければならない」と規定されています。
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